2013年06月08日
H25/9/5より対面販売義務化
れとろ・どっぐお客様各位
いつもお世話になります
れとろ・どっぐ「マヨ店長」こと
高橋です
( *゚ェ゚)*_ _))ペコリン.
早速ですが・・・
貴重なお時間を裂いてブログをご覧のお客様や
日頃ご来店くださいるお客様におかれましては
心より日頃の感謝を申し上げます
タイトルの通り・・・・
日本の法律で
「動物愛護法」略して「動愛法」と言うものがございます
わたくしたちブリーダーなどの
「金銭のやりとりで生体を販売するもの」は
保健所の審査を受け、認められた者が動物取扱業として
お仕事することが動愛法で定められており
今に至っております
だいたい5年に一回の間隔で法律の改正がありまして
平成24年8月改正法案が国会に提出され、8/29の参議院本会議において全会一致で可決成立しました
改正法の施行は公布後1年以内とされています
※H25/9/5まで
今回の記事はそれについてです
(゜)(。。)ペコッ
れとろ・どっぐに関係する新しい法律で
大まかに変更になるものを簡単にまとめました
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**生体のインターネット販売について**
「現物確認・対面販売の義務化」
(現)
◆写真や動画などで生体の確認をしていただき、予約+打ち合わせ+契約+入金を経て
決められた時間・空港に当店から生体をお送りする
(新)
◆ご来店いただいて生体の現物確認+ご予約(契約)+法律で決められた飼育の説明などの後・・・
1)受渡可能月齢の場合はそのままお迎えOK
2)受渡不可月齢の場合は契約のみしていただいて後日空輸
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れとろ・どっぐにて変更になる箇所は上の一点です
が。
ご参考までにその他の改正箇所で
みなさまにも関係ありそうなものは書いておきますね!
◆幼齢な犬猫の販売規制
法律の施行から3年間(平成27年9月)は生後45日
その後別に法律で定める日までの間は生後49日を経過しない犬猫について
販売、展示等が禁止されます
生まれたばかりの幼齢の犬猫は親兄弟とのふれあいを通じて社会化が促進されるため
その期間をきちんと確保しようというものです
この期間を生後56日までにする時期については法施行後5年以内に
科学的知見等を収集検討し、速やかに定めることとなっています
**れとろ・どっぐは生後2ヶ月以上の仔犬をお渡ししていますので変更はありません***
◆終生飼養の徹底
現行法では、都道府県等は犬や猫の引取りを求められたとき
引き取らなければならないこととされていますが
今回の改正では、動物取扱業者から引取りを求められた場合等
終生飼養の趣旨に反する場合には引取りを拒否できることとされました
また、自治体は引き取った犬猫をできるだけ返還したり
譲渡するよう努めることが明文化されました
**当たり前のことですのでよく考えて家族に迎えてください**
だからっ・・・・・
, Σ(゚Д゚;≡;゚д゚).
ネット販売は実質H25/9/5より出来なくなります!!!
あと約3ヶ月!!
それまでに
れとろ・どっぐのワンコが欲しい方はご検討ください(笑)
※同業者は事前におっしゃってください

Posted by *マヨ店長 at 14:17
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